大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1599 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点について。

しかし、所論第一審第一回公判調書中の被告人の供述記載のほか原判決挙示のそ

の他の証拠就中被告人の原審公判廷における判示同旨の供述をも綜合すれば、原判

示第五の事実認定を肯認することができるから、所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決は判示第一乃至第五の五種の各所為を夫々犯意継続に係るものと

判示し、その各犯意継続の点は被告人が夫々判示短期間内に同種の行為を反覆累行

した事跡に徴してこれを認定したものであつて、所論のごとく窃盗、賍物の運搬、

同収受、同故買及び物価統制令違反の行為をすべて同種の行為であるとし、この五

種の行為を通じて犯意継続したと認定したものではないのである。されば、所論は、

原判示を誤解し、原判示に全く副わない主張を為すものであつて、採用できない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退職につき署名捺印できない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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